前回のコラムで全ての人が公的介護保険の給付の対象に
ならないことをお伝えしましたが、今回は給付の受け方と
自己負担の仕組みについて少し書きたいと思います。
まず、公的介護保険の給付を受けるには 「要介護認定」を
受けなくてはなりません。
ようは、介護に必要な度合を決めなければいけません。
この場合、まず市区町村の窓口に申請して介護が必要かどうか
どの程度の介護が必要かなどについて要介護認定を受ける必要が
あります。
要介護認定認定の結果は原則申請から30日以内に本人に通知されます。
また、初めての認定の効力は申請時にさかのぼって生じ、認定結果は
初回は6か月後に見直し、その後は原則1年ごとに見直しされ、認定結果
が納得いかない場合は、都道府県の 「介護保険審査会」に申し立てが
できます。
ただし、公的介護保険の認定がおりても金銭的に全てが賄われる訳では
ないので次回以降に自己負担の仕組みなどをお話ししたいと思います。
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http://www.rm0906.com/ 岩辺 博之